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相続手続きにおけるスケジュール



 1.遺言書があるかを確認する
   遺言書が公証人役場で作成されたものでないときは、家庭裁判所で
   検認の手続きが必要です。
   このとき遺言書が封印されていれば、開封せずに家庭裁判所で検認を受
   けます。

 2.相続する財産および債務を確認する。
   相続する財産より相続する債務が多いかもしれない時は、その債務を逃
   れる為に相続の開始を知ってから3ヶ月以内に相続放棄又は限定承認
   の手続きが必要です。

 3.相続人は誰かを確認する。      
   専門家に相談されることをお勧めします。 



ご依頼をされる場合の手続きの流れ


 1.まず電話でご連絡ください。

 2.一度事務所に来ていただいて、ご相談を受けます。
   権利証や固定資産税の納税通知書又は戸籍謄本などがあれば
   一緒にお持ちいただければ助かります。
   こられるのが難しいようであれば、こちらから訪問いたします。

 3.今後必要になる手続きや集める書類について説明し、費用の概算を
   お伝えします。



当事務所でできること


 1.相続人の確認  
   誰が相続人となるかについてご説明します。

 2.手続きに必要となる戸籍謄本等の収集
   これらの戸籍謄本等は、被相続人(亡くなられた方)名義の預金を
   引き出す場合にも使えますので、別途役所へ取りに行く必要はあり
   ません。

 3.遺産分割協議書の作成

 4.相続税についての具体的な税額などはお答えできませんが
  、一般的な質問には答えることができます。

 5.相続放棄又は限定承認についての説明および家庭裁判所への
   提出書類の作成

 6.法務局への相続登記申請
   不動産登記の名義を被相続人の名義から相続人の名義に変更します。